保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設のひとつで、保護者が仕事や病気などでお子さんを家庭で保育できない場合、保護者の希望により保育するところです。

名古屋市内の保育所を利用できるのは、次の1〜2をすべて満たす場合です。

  1. 名古屋市民の方
  2. 保護者のいずれの方も下表の条件(保育の必要な事由)に該当する

保育の必要な事由と利用できる期間

保育の必要な事由必要な事由と利用できる期間
就労
  • 具体的な保護者の状況
    月64時間以上、労働をすることを常態としていること。
  • 利用期間
    最長で、児童の小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間
産前産後
  • 具体的な保護者の状況
    出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産日後8週間を経過するまでの期間内にあること。
  • 利用期間
    出産日から8週間経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病等
  • 具体的な保護者の状況
    医師が作成した診断書または右に掲げる手帳等により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること。
  • 利用期間
    1. 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、児童の就学前日まで
    2. その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
親族介護
  • 具体的な保護者の状況
    1日につきおおむね4時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること。
  • 利用期間
    1. 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、児童の就学前日まで
    2. その他の場合は、医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
災害復旧
  • 具体的な保護者の状況
    自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。
  • 利用期間
    災害の復旧が完了すると見込まれる期間
求職活動
  • 具体的な保護者の状況
    就労する意思があり、求職活動に専念していること。
  • 利用期間
    利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
就学
  • 具体的な保護者の状況
    1日につきおおむね4時間以上、職業能力開発施設において職業訓練を受け、又は学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学していること。
  • 利用期間
    卒業(修了)の予定日が属する月の末日まで
発達援助
  • 具体的な保護者の状況
    心身に障害を有する児童を監護しており、その児童の障害の程度と児童の属する家庭環境等が別に定める基準を満たしていること。
  • 利用期間
    児童の小学校就学前日まで
育児休業
  • 具体的な保護者の状況
    下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育をしている場合、上の子が4月1日において満3歳(4月2日生まれの場合、満4歳)以上であること。
  • 利用期間
    育児休業終了日の属する月の末日まで

いずれの場合も利用期間は最長で、保護者の希望する期間内で、施設の卒園年齢となる年度の末日までとなります。
詳しくは名古屋市のウェブサイトでご確認ください。